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船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号

第102の4条(船首隔壁等)

第二十八条の規定は、貨物船の船首隔壁等について準用する。 この場合において、同条第一項、第三項及び第五項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷げん甲板」と読み替えるものとする。 2 バウ・ドアを有する貨物船であって前項で準用する第二十八条第三項の規定により設ける隔壁の全部又は一部が荷積ランプにより形成されるものについては、同項の規定にかかわらず、乾舷げん甲板の上方二・三メートルの箇所より上方の部分は、同条第一項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲より前方に設けることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし