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船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号

第102の13条(通則)

第五十七条の規定は、貨物船の乾舷げん甲板下の外板に設ける開口について準用する。 この場合において、同条第一項及び第四項から第六項までの規定中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷げん甲板」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1