船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号 第102の17条(水密隔壁等の構造に関する規定の準用) 第二編第七章の規定(第七十三条第二項の規定を除く。)は、貨物船の水密隔壁等の構造について準用する。 この場合において、第二編第七章中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷げん甲板」と読み替えるものとする。