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船舶区画規程
昭和二十七年運輸省令第九十七号
第102の19条
(ビルジ管装置)
第七十八条の規定は、貨物船に設けるビルジ管装置について準用する。
この条文が引く先
1
準用
船舶区画規程
第78条
(ビルジ管装置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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