HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
船舶区画規程
昭和二十七年運輸省令第九十七号
第112の3条
(準用規定)
第三編第二章から第九章までの規定(第百二条の七の二及び第百二条の八の二の規定を除く。)は、漁船について準用する。
この条文が引く先
2
準用
船舶区画規程
第102の7条
(区画指数)
準用
船舶区画規程
第102の8条
(浸水区画の浸水率)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索