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気象業務法施行規則
昭和二十七年運輸省令第百一号
第1条
(用語)
この省令において使用する用語は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
気象業務法施行規則
第1の3条
(気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準)
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