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気象業務法施行規則昭和二十七年運輸省令第百一号

第3条(船舶の備え付ける気象測器)

令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。 一 船舶用アネロイド型気圧計又は船舶用電気式気圧計 二 温度計 三 湿度計(漁船以外の船舶に限る。) 四 風速計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。) 五 風向計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)

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なし