気象業務法施行規則昭和二十七年運輸省令第百一号
第10の2条(技術上の基準)
法第十八条第一項第五号及び第六号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 地震動の予想の方法に係る基準 イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする地点における地震動の到達時刻、震度その他の地震動の状況を予想するものであること。 ロ イの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。 二 火山現象の予想の方法に係る基準 イ 火山現象に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における噴火、降灰等の火山現象を予想するものであること。 ロ イの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法その他の科学的な方法により行うものであること。 三 津波の予想の方法に係る基準 イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置、地震の規模及び津波の観測の成果に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における津波の到達時刻、高さその他の津波の状況を予想するものであること。 ロ イの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。 四 土砂崩れの予想の方法に係る基準 イ 土砂崩れに関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における土砂崩れの発生その他の土砂崩れの状況を予想するものであること。 ロ イの予報資料に係る気象の予想は、次のいずれかに該当するものであること。 (1) 気象庁が行う気象の予想 (2) 気象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が行う気象の予想 (3) 気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が当該気象関連現象予報業務のために行う気象の予想 ハ イの予想は、土砂崩れに関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。 五 高潮の予想の方法に係る基準 イ 高潮に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における潮位その他の高潮の状況を予想するものであること。 ロ 前号ロの規定は、イの予報資料について準用する。 ハ イの予想は、高潮に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。 六 波浪の予想の方法に係る基準 イ 波浪に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における波の高さ、周期及び波の向きを予想するものであること。 ロ 第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。 ハ イの予想は、波浪に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。 七 洪水の予想の方法に係る基準 イ 洪水に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における水位、流量、氾濫により浸水する区域又はその水深その他の洪水の状況を予想するものであること。 ロ 第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。 ハ イの予想は、洪水に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法又は統計的方法により行うものであること。