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気象業務法施行規則
昭和二十七年運輸省令第百一号
第18条
(試験の一部免除)
学科試験のみに合格した者については、申請により、前条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験を免除する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
気象業務法施行規則
第16条
(試験の申請)
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