気象業務法施行規則昭和二十七年運輸省令第百一号 第23条(試験員の要件) 法第二十四条の八の国土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者であることとする。