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気象業務法施行規則昭和二十七年運輸省令第百一号

第28条(帳簿)

法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名及び生年月日 四 試験員の氏名 五 受験者の試験の結果 六 合格年月日 七 その他試験に関し必要な事項 2 法第二十四条の十三の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。

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なし