気象業務法施行規則昭和二十七年運輸省令第百一号 第30条(試験事務の引継ぎ) 指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。 三 その他気象庁長官が必要と認める事項