気象業務法施行規則昭和二十七年運輸省令第百一号 第46条(無線通信による資料の発表) 法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。 一 気象庁船舶気象無線通報 二 東京ボルメット無線電話通報 三 気象庁気象無線模写通報 四 気象庁気象衛星無線通報