公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則昭和二十七年建設省令第二十三号
第4条(事業方法書の記載事項)
法第四条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。 一 責任準備金の算出方法に関する事項 二 前払金の使途の監査方法に関する事項 三 財産の利用方法に関する事項 四 法第十九条第一号から第三号までに規定する事業(以下「金融保証事業」という。)を営もうとする場合においては、同条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約(以下「金融保証契約」という。)の締結の手続に関する事項 五 金融保証事業を営もうとする場合においては、金融保証契約に係る貸付資金の使途の監査方法に関する事項