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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則昭和二十七年建設省令第二十三号

第7条(保証約款の記載事項)

法第十二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保証金支払の免責事由に関する事項 二 請負契約を変更する場合における措置に関する事項 三 保証契約者及び被保証者の通知義務に関する事項 四 保証金支払に関する紛争の調停人に関する事項 五 保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項 六 法第十三条の二第一項の規定による支払を行おうとする場合においては、工事完成保証人の受益の意思表示、同項に規定する支払の額(以下「支払金」という。)の決定及び支払、支払金支払の免責事由、請負者及び工事完成保証人の通知義務、支払金支払に関する紛争の調停人並びに保証事業会社が支払金を支払つた場合における代位に関する事項 七 保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項 八 保証契約に前払金保証事業に付随する事業についての特約を付して当該付随する事業を営もうとする場合においては、当該特約に関する事項