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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則昭和二十七年建設省令第二十三号

第12条(金融保証約款の記載事項)

法第十九条の二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。 一 保証料の料率及び支払に関する事項 二 保証金の額の決定及び支払に関する事項 三 金融保証契約の解約に関する事項 四 貸付契約を変更する場合における措置に関する事項 五 保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項 六 金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし