道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号 第4の4の5条(掘削により露出することとなるガス管の防護) 令第十三条第六号ロの保安上必要な措置のうち、ガス事業法の規定に基づいて設けられているガス管でその管理者以外の者の掘削により露出することとなるものの防護については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第五十四条第一号、第二号、第三号ハ及び第四号イの例による。