HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第4の5の9条(届出対象区域内における行為の届出)

法第四十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし