道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号 第4の5の11条(届出対象区域内における届出を要しない行為) 法第四十四条の二第四項第一号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 工作物の撤去、点検、修繕又は改良のために必要な臨時の工作物を設置する行為 二 工作物の倒壊を防止するための行為