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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第4の9条(水底トンネルに類するトンネル)

法第四十六条第三項に規定する国土交通省令で定める水底トンネルに類するトンネルは、水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ五千メートル以上のトンネルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし