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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第4の16条(準用)

第一条の五の規定は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等について、第四条の五の二から第四条の五の四までの規定は法第四十八条の二十三第一項に規定する公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用について、それぞれ準用する。 この場合において、第一条の五中「第十七条第二項から第四項まで」とあるのは「第四十八条の二十二第一項」と、第四条の五の二の見出し中「占用入札」とあるのは「公募占用」と、同条中「第三十九条の二第三項」とあるのは「第四十八条の二十三第三項」と、同条第一号及び第二号中「第三十九条の五第一項」とあるのは「第四十八条の二十六第一項」と、第四条の五の三の見出し中「入札占用計画」とあるのは「歩行者利便増進計画」と、同条中「第三十九条の三第二項第三号」とあるのは「第四十八条の二十四第二項第三号」と、同条第一号から第三号まで中「入札対象施設等」とあるのは「公募対象歩行者利便増進施設等」と、同条第四号中「法第三十九条の四第四項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札を行う場合においては、占用料の額」とあるのは「占用料の額」と、第四条の五の四中「令第十九条の三の三第二項及び第三項」とあるのは「法第四十八条の二十三第五項及び第四十八条の二十五第五項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし