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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第4の16の2条(災害応急対策)

法第四十八条の二十九の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、次に掲げるものとする。 一 緊急輸送の確保 二 消防、水防その他の応急措置 三 被災者の救難、救助その他保護 四 施設及び設備の応急の復旧 五 前各号に掲げるもののほか、災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策

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なし