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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第4の16の3条(災害応急対策施設管理協定の公告等)

法第四十八条の二十九の七第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 災害応急対策施設管理協定の名称 二 協定災害応急対策施設の名称及びその所在地 三 災害応急対策施設管理協定の有効期間 四 災害応急対策施設管理協定の縦覧又は災害応急対策施設管理協定の写しの閲覧の場所

この条文を準用・引用する条文 0

なし