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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第4の18条(車両の種類の指定の公示)

法第四十八条の三十第二項の規定による車両の種類の指定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該指定に係る特定車両停留施設の名称 二 当該指定をしようとする日

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なし