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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第4の21条(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)

令第三十五条の十一第一号の国土交通省令で定める工作物又は施設は、通路に設けられた雨よけとする。

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なし