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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第6条(立入検査の証明書)

法第七十二条の二第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第八によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし