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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第10条(道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件)

令第三十四条の二の三第一項第二号ニの国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 一定の地域において一体として行われるものであること。 二 重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし