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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第5の2条(電磁的記録)

法第三十九条第四項に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし