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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第6条(資金の運用)

組合の資金の運用は、次の方法によるものとする。 一 農林中央金庫、漁業協同組合連合会その他総会又は総代会において定めた金融機関への預貯金 二 総会又は総代会において定めた信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託 三 国債証券、地方債証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の保有 2 前項第一号の預貯金のうち外貨預金並びに同項第二号及び第三号の方法によつて運用する場合にあつては、当該運用すべき金額の限度は、定款で定めなければならない。

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なし

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