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漁船損害等補償法施行規則
昭和二十七年農林省令第十八号
第17条
(組合の経理)
法第百二条の規定により設ける各会計においては、それぞれ、その剰余金の処分として他の会計へ繰入れをしてはならない。
この条文が引く先
1
引用
漁船損害等補償法
第102条
(組合の経理)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁船損害等補償法施行規則
第47条
(任意保険事業についての準用)
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