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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第19の5条

組合は、次に掲げる場合には、定款で定めるところにより、特別準備金を取り崩すことができる。 一 法第百二条の規定により設ける各会計ごとに準備金を不足金の補塡に充てなお不足金を生ずる場合において当該不足金の補塡に充てる場合 二 組合の行う漁船保険事業等(法第二条第一号に規定する漁船保険事業等をいう。)の健全な発達を図るために必要なものとして定款で定める事業に要する費用の支払に充てる場合 2 前項第一号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、法第百二条の規定により設ける各会計ごとにしなければならない。 3 第一項第二号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、総会又は総代会の議決を経てしなければならない。