漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号
第21条(救助費等の塡補)
法第百十一条の三後段の規定により組合が塡補する費用の額は、次の各号に掲げる額につき、保険金額の保険価額に対する割合によつて算出した額とする。 ただし、第二号に掲げる額については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。 一 漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生した場合において、その漁船を自ら又は他の船舶による救助を受けて安全に停泊することができる最寄りの場所まで回航し、又は引船するために必要な費用、救助者に対する報酬その他損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用(船員その他の人員につき生じた損害に係るもの及び漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料、漁具その他漁船に積載されている物の放棄に係るものを除く。以下「救助費」という。)の額 二 漁船保険の保険の目的たる漁船が、座礁若しくは衝突した場合において放棄した漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料若しくは漁具又は襲撃を受けた場合において放棄した漁具(操業中の漁具であつて切断により放棄したものに限る。)のうち、損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額につき、保険価額の積荷額(座礁若しくは衝突した際又は襲撃を受けた際に当該漁船に積載されていた漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料及び漁具(操業中のものを含む。)の価額をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する割合によつて算出した額
2 組合は、法第百十一条の三後段の規定により塡補すべき額が三千円に満たないときは、塡補しない。