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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第23条(指定漁船調書の訂正の請求)

令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 請求に係る漁船名 三 請求の趣旨 四 請求の理由 五 請求の年月日 2 前項の場合において、請求者が漁船の所有者であるときは、当該書面は、組合を経由しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし