HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第37条(保険料の支払猶予期間)

法第百十三条の十五の農林水産省令で定める支払猶予期間は、二月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし