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漁船損害等補償法施行規則
昭和二十七年農林省令第十八号
第37条
(保険料の支払猶予期間)
法第百十三条の十五の農林水産省令で定める支払猶予期間は、二月とする。
この条文が引く先
1
引用
漁船損害等補償法
第113の15条
(保険料不払による失効)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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