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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第38の2条(漁船の価額の通常の低下率)

法第百十三条の十六第二項の農林水産省令で定める割合は、既経過の保険料期間の数に応じ船質の区分ごとに次の表のとおりとする。 既経過の保険料期間の数 船質の区分 木船 鋼船 一 百分の十 百分の六 二 百分の二十 百分の十二 三 百分の二十八 百分の十八 四 百分の三十五 百分の二十三 五 百分の四十二 百分の二十八 六 百分の四十八 百分の三十二 七 百分の五十三 百分の三十六 八 百分の五十八 百分の四十 九 百分の六十二 百分の四十三 十 百分の六十六 百分の四十七 十一 百分の六十九 百分の五十一 十二 百分の七十二 百分の五十四 十三 百分の七十五 百分の五十七 十四 百分の七十八 百分の五十九

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なし