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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第39の3条(農林水産省令で定める事故)

令第十六条の二第一号の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし