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漁船損害等補償法施行規則
昭和二十七年農林省令第十八号
第39の4条
(農林水産省令で定める契約)
令第十六条の二第一号の農林水産省令で定める契約は、雇用契約とする。
この条文が引く先
1
引用
漁船損害等補償法施行令
第16の2条
(塡補すべき損害の区分)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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