漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号 第39の4の2条(農林水産省令で定める事故) 令第十六条の二第二号の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明、障害並びに所持品の滅失及び損傷とする。