漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号 第39の6条(一部の塡補すべき損害の区分に属する損害の塡補) 組合は、令第十六条の二各号の塡補すべき損害の区分のいずれか一又は二に属する損害のみを塡補することができる。 ただし、同条第一号又は第二号の塡補すべき損害の区分に属する損害を塡補する場合には、同条第三号の塡補すべき損害の区分に属する損害を併せて塡補しなければならないものとする。