漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号
第43条(再保険の免責)
法第百三十五条第一号に該当する場合は、政府は、組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の額の全部又は一部を支払わない。
2 法第百三十五条第二号に該当する場合は、政府は、組合が支払うべき保険金の額を査定して再保険金の額の一部を支払わない。
3 法第百三十五条第三号に該当する場合は、政府は、再保険金の額の全部又は一部を支払わないことができる。 ただし、組合が不正の目的をもつて通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、政府は、再保険金の額の全部を支払わない。