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水産資源保護法施行規則昭和二十七年農林省令第四十四号

第4条(管理すべき期間)

法第十四条第一項の農林水産省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。 水産動物 期間 さけ科魚類 十日(ウイルス性出血性敗血症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては十五日、旋回病の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては四十二日、ピシリケッチア症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては八十四日) こい 十日(コイ春ウイルス血症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては十五日、コイヘルペスウイルス病の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては二十一日) きんぎよその他のふな属魚類 こくれん はくれん 十日(コイ春ウイルス血症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては、十五日) あおうお そうぎよ 十五日 ないるていらぴあ 十日 まだい 三十日 くるまえび科えび類 さくらえび科あきあみ属えび類 てながえび科えび類 十日(壊死性肝膵炎の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては十八日、タウラ症候群の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては二十日、エビの潜伏死病の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては三十日、伝染性筋壊死症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあつては五十日) とこぶし ふくとこぶし 七日 えぞあわび くろあわび まだかあわび めがいあわび 百八十日 まがき属かき類 七日 ほたてがい 二百十日 まぼや 二十三日

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なし