水産資源保護法施行規則昭和二十七年農林省令第四十四号
第8条(通路設置計画等の作成及びその承認)
法第二十六条第二項の規定による命令を受けた者は、当該命令を受けた日から六十日以内に、左表の上欄に掲げる命令の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を記載した計画書に同表の下欄に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 命令の区分 計画書の記載事項 添附書類 さヽくヽ河魚類の通路又は当該通路に代るべき施設(この表において「通路等」という。)を設置すべき命令 通路等の設置位置 通路等の幅員、長さ及び構造 通路等設置の工事計画 通路等の操作計画 工事設計書 さヽくヽ河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な施設(この表において「施設」という。)を設置すべき命令 施設の位置 施設の種類、規模及び工事計画 工事設計書 さヽくヽ河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な方法(この表において「方法」という。)を講ずべき命令 方法の実施時期及び規模 方法の実施者