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農地法施行規則
昭和二十七年農林省令第七十九号
第6条
(農作業の範囲)
法第二条第三項第二号ヘの農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。
この条文が引く先
1
引用
農地法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農地法施行規則
第92条
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
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