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農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号

第49の4条(指定及びその取消しに関し必要な事項)

第四十八条から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし