農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号 第57の2条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合) 令第十五条の二の農林水産省令で定める計画は、地域計画又は市町村農業振興地域整備計画とする。