農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号
第60の2条(利用状況の報告)
法第六条の二第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を第一号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を受けた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。 一 法第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けた者又は農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第三号に規定する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) 二 前号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を受けた農地又は採草放牧地の面積 三 前号の農地又は採草放牧地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収 四 第一号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼしている影響 五 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況 六 第一号の者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況 七 その他参考となるべき事項
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前項第一号の者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し 二 その他参考となるべき書類
3 法第六条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 第一項第一号の者(農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第三号に規定する者に限る。以下この項において同じ。)が同条第五項第三号に掲げる要件に該当しない場合 二 第一項第一号の者が同項第二号の農地又は採草放牧地を適正に利用していない場合 三 第一項第一号の者が正当な理由がなくて法第六条の二第一項の規定による報告をしない場合