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農地法施行規則
昭和二十七年農林省令第七十九号
第65の2条
(申請書を送付すべき期間)
令第二十二条第二項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日とする。
この条文が引く先
1
引用
農地法施行令
第22条
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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