HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号

第65の2条(申請書を送付すべき期間)

令第二十二条第二項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし