農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号
第67条(賃貸借の解除の届出の受理)
農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2 前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) 二 土地の所在、地番、地目及び面積 三 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨