農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号
第71条(和解の仲介の申立手続)
法第二十五条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。 一 申立人及び紛争の相手方の氏名又は名称及び住所 二 紛争に係る土地の所在、地番、地目及び面積 三 申立ての趣旨 四 紛争の経過の概要 五 その他参考となるべき事項
2 前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。
なし