農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号 第88条(支障の除去等の措置に係る費用負担) 市町村長は、法第四十二条第四項の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。